【知らないと損!?】フリーランスwebデザイナーのインボイス制度対策

【知らないと損!?】フリーランスwebデザイナーのインボイス制度対策

社会情勢や時代の変化により、副業として企業から仕事を受託するフリーランスのWebデザイナーも増えて来ています。
ですがインボイス制度の導入より、フリーランスのWebデザイナーがどのような影響を受けるのかという点に関して、現時点ではピンと来ていない方も多いのではないでしょうか。

そこで、今回はインボイス制度がフリーランスにどういった影響を与えることになるのか、またインボイス制度がスタートする2023年10月までにどういった対策を打っておくべきかをご紹介したいと思います。

そもそもインボイス制度とは何か?

インボイス制度とは、登録番号を持つ課税事業者のみが「インボイス(適格請求書)」を発行する制度のことを指します。

現在の制度では課税売上額が1,000万円以下のフリーランスは免税事業者…つまり、消費税の納税義務が無いとされていますが、インボイス制度が始まればフリーランスとして仕事を受託している売上額1,000万円以下のWebデザイナーにも、納税義務が発生するようになります。

昨今の物価上昇や税率の増加などもあり、Webデザイナーに限らずフリーランスで仕事をしている人たちからはあまり歓迎されていないのが現状です。
その理由の一端として「免税事業者のままでいると仕事を受託できなくなる」「インボイス制度が始まると売上げの10%を納税しなければいけなくなる」といった誤解や不安を煽るような情報が拡散されていることが挙げられます。

フリーランスのWebデザイナーは必ずインボイス制度に登録が必要というわけではない

現在の制度では課税売上額が1,000万円のフリーランスは免税事業者として扱われています。そのため、フリーランスや個人事業主としてWebデザイナーの仕事を受託している人の多くは免税事業者となります。

ですが、すべてのフリーランスや個人事業主が免税事業者かというと、そうではありません。

例えば、前々年度の課税売上高が1,000万円を超えた場合や、前年1月1日から6月30日までの期間で、課税売上高が1,000万円を超えた場合、なおかつ給与等支払額が1,000万円を超えている場合は納税義務が発生します。
それ以外のケースでは免税事業者として扱われるため、消費税の申告や納税の義務は発生しません。

インボイス制度に登録しなくてもフリーランスで活動を続けられる?

インボイス制度の導入後も免税事業者を続ける場合は、「インボイス(適格請求書)」発行事業者にはなれません。その結果、多くのフリーランスや個人事業主の方が懸念している通り、2023年10月以降の取引に悪影響が出る可能性があります。

これまでの制度において課税事業者が納税する際、フリーランスや個人事業主との取引で支払った消費税から仕入税額控除を受けることができていました。
ですが、インボイス制度が始まると、仕入税額控除を受けるためには「インボイス(適格請求書)」を添付する必要が出てきます。
つまり、課税事業者…クライアントが控除を受けるためには、仕事を受託するWebデザイナーをはじめとした個人事業主から「インボイス(適格請求書)」を受け取り、保存しておかなければならなくなるのです。

フリーランスのWebデザイナーは免税事業者のままでは「インボイス(適格請求書)」を発行できません。
そうなると当然にクライアントは仕入税額控除を受けられなくなるため、フリーランスや個人事業主に支払う報酬を減額するなどして、帳尻を合わせようとする可能性があります。
場合によっては「インボイス(適格請求書)」を発行できないWebデザイナーに仕事を依頼するのを止めて、別の「インボイス(適格請求書)」を発行できるフリーランスや個人事業主を探すということもあるでしょう。

仕入税額控除については、段階を追って控除の割合を減らす経過措置の実施も予定されています。
しかし、そう遠くないうちに、免税事業者のままでは仕事を依頼してくれるクライアントがいなくなる可能性が高いというのが現状です。

収入状況によっては、フリーランスや個人事業主としてWebデザイナーを続けることが難しくなることもあるかもしれません。
クライアントから仕事を依頼されなくなるか、フリーランスのままでは生計を立てられなくなるか…以上の理由からインボイス制度の与えるフリーランスへの影響は非常に大きいと言わざるを得ません。

インボイス制度が始まる前に対策を

もしもあなたが免税事業者であるのなら、インボイス制度開始後の対応について検討しなければいけません。

また、課税事業者としてフリーランスや個人事業主として仕事を受託している場合も「インボイス(適格請求書)」発行のためには登録申請書を税務署へ提出する必要があります。
この時、期限について注意する必要があります。インボイス制度の開始は2023年の10月1日からとなっていますが、2023年3月31日までに登録申請書を税務署へ提出していないと、すぐに「インボイス(適格請求書)」を発行することはできません。

「インボイス(適格請求書)」発行にあたって、免税事業者の場合は手続きを経て課税事業者になる必要があります。そのためには消費税課税事業者選択届出書を税務署へ提出してください。

もちろん、課税事業者になれば年間の売上額が1,000万円以下であっても納税の義務が発生しますので、結果として収入が減りフリーランスや個人事業主を続けられなくなる場合もあります。
そうなる前にフリーランスや個人事業主を辞めてしまうのも1つの対策です。

ただし、クライアントが仕入税額控除を受けなくても構わないと言ってくれている場合は今まで通り免税事業者としてWebデザイナーを続けるという選択肢もあります。
フリーランスや個人事業主の多くは、おそらく今まで通り免税事業者を続けたいと考えるかと思います。しかし、これはあなたの一存で決められることではありませんので、今のうちからクライアントと話し合うことをおススメします。

フリーランスやクライアントが理解するべき経過措置期間について

インボイス制度の導入により、課税事業者・免税事業者を問わず申請書の提出や納税申告の際の記載事項の増加、収入の減少など多くの手間が発生します。
また、インボイス制度がスタートするとフリーランスや個人事業主などの免税事業者は仕事を続けていくうえで不利になることが予想されています。

しかし、2023年10月からすぐに不利になるわけではない、ということは知っておいても損はないかと思います。

インボイス制度がスタートすると、クライアントは「インボイス(適格請求書)」が無ければ仕入税額控除を受けられなくなります。
しかし、10月1日からすぐに仕入税額控除の全額が制限されるわけではありません。

これは経過措置と呼ばれるもので、インボイス制度の開始から6年の間は、クライアントはフリーランスや個人事業主など免税事業者との取引金額の一部を仕入税額控除の対象にすることができるとされています。

2段階の経過措置の間に納税対策や今後の働き方を考えて

経過措置は2段階に分けられており、2023年10月からの3年間は仕入税額の80%を、2026年10月からの3年間は仕入税額の50%を仕入額控除の対象として計上できます。
そのため、仮に2023年10月1日時点で「インボイス(適格請求書)」の発行が出来ない状態であったとしても、即座にクライアントに大きな不利益を与えるわけではありません。

課税事業者・免税事業者を問わず経過措置期間を上手く活用してください。
Webデザイナーという仕事を続けていきたいのなら、クライアントと相談のうえで免税事業者を続け、6年の間に生活基盤を整えるなどの対策を打つことも検討するべきでしょう。

また、これを機にフリーランスから会社員へと転職するというのもひとつの方法としてありだと思います。

まとめ

Webサイト制作の工程すべてを自社内で完結できている会社ばかりではないと思います。また、Web制作事業を核とした会社であっても、WebデザイナーやWebディレクターはフリーランスや個人事業主に任せているというケースもあります。

あなたがフリーランスや個人事業主として仕事をしている場合はもちろん、会社員としてフリーランスや個人事業主と取引を行っている場合でもインボイス制度とは無関係ではいられません。

対岸の火事だと思って、インボイス制度を軽く見ている人も中にはいらっしゃるのではないでしょうか?
もしも、そうであるのなら今からでもインボイス制度について調べ、対策を講じることをおススメいたします。

例えばインボイス制度がスタートし、複雑になった納税申告書類を作ることになるのはあなたかもしれません。インボイス制度に反対し、免税事業者のままでいる道を選んだ時、仕事を失うのはあなたかもしれません。

今後もWebデザイナーという仕事を続けていきたいのなら、インボイス制度とは無関係ではいられなくなる時が来ます。
その時が来て焦ることが無いよう、今のうちから少しずつでも準備を始めていくべきでしょう。